黒田法律特許事務所
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知財相談

知財相談のご案内

黒田法律特許事務所では、法律相談の他に、特許・商標の出願、職務発明の取扱い、特許権・商標権の実施(ライセンス契約)、権利侵害、営業秘密の保護などの知的財産権関連の知財相談をお受けしています。

「法律相談」に比べると聞き慣れない言葉かもしれませんが、一般に、弁護士が受ける相談を「法律相談」、弁理士が受ける相談を「知財相談」と呼ぶことが多いので、そのようなイメージで捉えて頂ければ分かりやすいかと思います。

なお、弁護士黒田英文は現在弁護士会の推薦により東京都知的財産総合センターが運営する「知財相談」の相談員を務めています。

料金等については法律相談と同様です。

具体的な相談例

既存の特許に抵触するかどうかのご相談

特許ビジネスに関する事例なのでぼかして書かなければならないのですが、最近、わずか一回の相談だけで大きな意義のあった例としては、ある企業が自社の有するスペースに他社の広告を掲載し広告料を徴収するためのビジネスモデルを考え、そのために必要な設備等の開発を進めていたところ、自分たちが考えていたビジネスモデルと同様のやり方を前提とし、なおかつ広告表示方法及び表示用機械も類似する既存の特許が見つかったという件がありました。

相談内容としては、このまま新規事業を立ち上げてよいのでしょうか、それとも特許権者と交渉するか、場合によっては事業自体を諦めなければならないのでしょうかというもので、相談者の方はせっかく進めてきた新規事業が日の目を見ることがなくなるかもしれないということでかなり深刻なご様子でした。

しかし、相談者の方が見つけたという特許の明細書を読み、また、実際にお会いして詳しいお話しを聞いてみると、依頼者の方の不安は杞憂にすぎず、特許明細書の読み方や、日本におけるビジネスモデル特許の有様などの専門的知識さえあれば、その特許権を侵害しないことはすぐに分かるものでした。

この例の場合は、すぐに特許権侵害とはならない事案だと分かりましたので、鑑定料その他の料金は頂かず、純粋に1時間分の相談料のみで解決しました。相談に見えた方は、企業の新規事業の進退に関わる悩みがわずか10,500円で解決し、非常に喜んでお帰りになりました。

もちろん、特許権に関するご相談は非常に難易度の高いものもあり、全てがこのように簡単に解決するものではありません。しかし、専門知識があればすぐに解決できることがあるのもまた事実ですし、すぐに解決できなくても解決の糸口くらいは見つかるかもしれません。

自分の研究成果などをどのように権利化すればよいのだろうか

何らかの分野で研究した内容を発表したところ好評だったので、自社で事業化したい、もしくは他社に事業化させて利益の配分を受けたいのだけれども、自分の権利としては何があるのだろうか、どうすれば自分の利益を確保できるのだろうか、というご相談がしばしばあります。

このような場合、特許あるいは実用新案に馴染むものであれば基本的にはその出願をする方向で考えればよいのですが、「既存のものをうまく組み合わせるとこんなことができる」といったアイデアまたはノウハウや、

またそれと類するもので、既に、自分のアイデアに名前を付けて、商品名または役務名として商標登録だけはしてあるのだけれども、

そうした複数の分類への出願・登録が、出願代理人の手数料稼ぎに利用されるといった弊害もないではないのですが、現実問題として、関連性のある複数の分類への出願は、このように商標利用を許諾する形でビジネスを行う場合は必須になります。

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