紛争処理
紛争処理に関するポリシー
紛争処理の方法には、大きな分類としては裁判外での交渉、裁判によるものとがあります。
この2つの方法のうち、どちらに重点を置くかは弁護士によって異なりますが、当事務所としては、原則として裁判沙汰を好んでする人はいないという認識に立ち、可能な限りは訴訟はお奨めしない方針を採っています。
もちろん、弁護士のところに持ち込まれるまでに既に話し合いがこじれてしまっているケースも多く、訴訟等の裁判手続を用いざるを得ない場合も多いのですが、できる限り裁判以外の方法を考えます。
裁判外の交渉
弁護士が行う裁判外の交渉として多くの方が想像なさるのは、まず請求内容を記載した内容証明郵便(応じない場合は法的措置もやむを得ない旨の警告を伴うもの)を送付し、基本的に書面でやり取りを行うというものだと思います。
当事務所では、そのような古典的・典型的な交渉スタイルにとらわれることなく、事案毎に様々なスタイルの交渉を行います。
また、弁護士が直接相手方とコンタクトを取る方法だけではなく、依頼者の方が行う交渉のサポートも行っており、そのような依頼が増加してきています。
事業者間の交渉であると非事業者間の交渉であるとを問わず、日本も徐々に訴訟社会化してきているとはいえ、まだまだ弁護士が表に出ると企業間関係や人間関係が悪化してしまう危険のある局面が多いのが現状です。
そのような場合、当事務所は裏方として、依頼者の方の理論武装、交渉での自分に有利な展開の作り方等について戦略的な助言を行います。
弁護士に何かを依頼した経験のない方は弁護士に頼むのは最後の手段だとお考えなのか、弁護士の元に相談に来られた時には既に他の誰かに助っ人に入ってもらったけれども却って話しがこじれてしまった等、病気に例えるなら病状が悪化した状態になっていることが往々にしてあります。もう少し早く相談して頂ければ他に手の打ちようもあったのにと思わずにはいられないこともしばしばです。
そのような状況になってしまう前に是非ご相談頂ければと思います。
裁判手続
既に述べてきましたように、当事務所としては裁判をしなくて済むものはなるべく裁判にはしないことをおすすめしていますが、それはあくまでその方が依頼者の方にとって良い場合が多いと考えているからで、弁護士個人としては、決して訴訟が嫌いなのではなく、訴訟活動には交渉とはまた別の気持ちの高揚を感じます。
定型性の高い案件よりは、知的財産関係事件をはじめ緻密な論理構成が要求される案件に挑戦することを好み、必要とあらば大部の準備書面を書くことを厭いません。