黒田法律特許事務所
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法律顧問(顧問弁護士)

法律顧問(顧問弁護士)の業務内容

法律顧問(以下、馴染みのある顧問弁護士という言葉で統一します)とは、ある法人または個人と継続的な契約(顧問契約)を締結し、継続的に法律相談を受け、また法律事務を処理する弁護士です。

顧問契約を締結し顧問弁護士を置くことにより

  • 顧問料以外の費用なしに法律相談を受けることができます
  • 法律相談以外の法律事務は別料金となりますが、報酬が減額されるほか、優先的な対応を受けられます
  • 顧問弁護士を置くことで、企業の信用を高めることができます
  • 従業員の方に法的トラブルが起きた場合、優先的に法律相談を受けられます(顧問料とは別料金になります)

また、顧問弁護士との法律相談は、通常と異なり、

  • 電話やe-mailによる相談ができ、面談での相談の場合も優先的にスケジュールを入れるため、迅速な対応を受けられます
  • 顧問弁護士の方で予め顧問先企業等の事業内容等を把握しているので、すぐに問題の核心に入ることができ、また企業等の理念に沿う内容のアドバイスを受けられます
  • 継続的に相談することは、諸処の事柄を早め早めに相談することにつながるので、トラブルを未然に防ぐ効果が得られます
  • 顧問弁護士と顧問先企業等の信頼関係が構築されるため、より深い内容の話し合いができます

顧問弁護士の役割と必要性

かつての顧問弁護士の役割

一昔前の顧問弁護士のイメージは、訴訟を起こす必要のあるとき、また訴訟を起こされてしまったときなど、有事の際にだけ出てくる用心棒的なものでした。

銀行・保険会社・不動産業者といった、相当程度の訴訟案件を常に抱えている企業や、国際取引が多く海外法にも精通した渉外弁護士を必要としている企業の顧問弁護士は別にして、それ以外の場合は、非常時にだけ相談を持ちかける相手だと思われていたのではないでしょうか。

そのため、月々依頼する業務がはっきりしている顧問税理士などは必要でも、顧問弁護士は有事の際の保険のようなものに過ぎず必ずしも必要ではないとお考えの方もまだまだ多いのではないかと思います。

これからの顧問弁護士の役割

しかしながら、近年は社会の複雑化により企業は否応なく法的に問題に直面させられる上に、企業のコンプライアンス(法令遵守)は一層強く求められています。
クレーム処理ひとつ取ってみても、予めインターネットで検索するなどしてそれなりの理論武装をしてくる顧客が多く、生半可な対応をすれば企業側がやり込められてしまうケースもあります。
企業間の契約交渉についても、トラブルを未然に防ぎ、また、自分のリスクを最小化するよう、慎重に契約内容を考慮すべき状況になっています。

このような状況の下では、弁護士に相談するのは非常時だけという考え方はもはや成り立たず、常日頃から弁護士に相談することが大切になっています。

このことは、弁護士にとっても、より日常的な企業活動に関わる法的問題を理解しておくことが必要になっていることを意味しています。弁護士である以上、適切に訴訟活動を行える能力が必要なことは言うまでもありませんが、訴訟になりそうもない案件だからと言って何のアドバイスもしないであるとか、些細な問題を自分の得意な訴訟というフィールドに持ち込もうとするようなスタンスを取るようではこれからの時代には対応できないものと考えています。

当事務所が顧問弁護士として行っていること

以上のように、現在の社会状況の下では、顧問弁護士の役割は、より日常の企業活動に密着したものとなっています。この状況を踏まえ、当事務所では顧問先から以下のような案件の依頼を受けています。

  • コンプライアンスに関する助言(近時では個人情報保護法など)
  • 契約書の検討
  • 契約書の作成
  • 契約交渉のアシスト
  • クレーム処理
  • 内部通報制度の社外窓口

上記の例の3番目以降は法律相談の枠を越えたものなので、原則として顧問料とは別料金でお引き受けすることになります。
しかしながら、このような依頼は現実問題として、企業の内情や理念について予め理解している顧問弁護士でなければ対応が困難です。
また、上記のとおり原則として顧問料とは別料金になりますが、月々の法律相談が後述する相談時間の目安より相当程度少ない場合は、事実上顧問料以上の料金をお支払い頂くことなく受任することもしばしばあります。
顧問契約を締結した場合にこういうことができる、という例としてご参考にして頂ければと思います。

顧問弁護士の活かし方

頻繁に相談する

顧問契約により顧問弁護士を置くことの最大のメリットは、具体的な問題が起きる前から、顧問弁護士が顧問先のことを把握しているということです。
これにより、問題の発生を未然に防げる場合もありますし、問題が発生してしまった場合でも迅速な対応が可能になります。逆に、会社の事情を常によく知っておかなければ、顧問弁護士は十分にお役に立つことができません。

ですので、顧問契約を結んだ場合には、できるだけ頻繁にご相談下さい。
特に、取引先と継続的な契約を締結するときには、契約書の検討を含め、場合によっては交渉の方針等についてもご質問下さい。

企業内に顧問弁護士の存在を周知させる

法的な問題があるのに、顧問弁護士がいることを知らないために法律相談を受けることなく業務をそのまま進めてしまうと、顧問弁護士を置いた価値が減少してしまいます。
そのようなことを避けるため、従業員の方々に顧問弁護士がいることを周知させて下さい。

顧問弁護士の連絡窓口を決める

これは当事務所からの希望です。

顧問先から長期間法律相談がない場合、顧問弁護士の側から顧問先の企業に連絡する場合があります。先述した理由から、顧問弁護士の側でも顧問先の状況を知っておきたいと考えるからです。

そのようなとき、大抵は企業の社長にご連絡することにしていますが、社長はご多忙なことが多いため、法務部がある場合には法務部のどなたか、法務部がない場合には法務担当の方を決めておいて頂けると、連絡がしやすくなります。

また、個々具体的な案件については、その案件ごとに担当の方をご指定頂いて、どなたにご連絡すればよいか明確にして頂けると連絡がスムーズに行えます。

顧問料

当事務所の顧問料は1か月あたり5万2500円(消費税込み。以下同様)を下限として、依頼者の方の事業の規模や相談案件の多寡を考慮して決めさせて頂いています。

目安として申し上げますと、当事務所の顧問料は現在のところ、5万2500円から18万9000円の範囲となっています。
あくまで目安であり絶対ではありませんが、従業員数50名以下の企業の場合は5万2500円から、従業員数50名以上の企業の場合は10万5000円から、数百名規模の場合には15万円7500円からというのが通常で、それぞれ月々の相談時間が3〜4時間を超える場合や、複雑な相談が多い場合には増額をお願いすることがあります。

なお、顧問料は税務申告で必要経費として計上できますので、現実の負担はそれほど大きくはありません。

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