黒田法律特許事務所
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訴訟を起こされたら

訴訟提起された場合に最初に考えるべきこと

紛争処理のポリシーについてのページで申し上げたとおり、当事務所では、可能な限り訴訟は避けることが当事者の方にとって良い場合が多いと考えていますが、訴訟を起こされてしまった場合はもちろんその限りではありません。
このページでは、訴訟を提起されてしまってどうしたらよいのか困っていらっしゃる企業・個人の方のために、訴訟に先立って考えておきたいことをご説明します。

特許訴訟の場合

特許権を侵害していると言われたとき、どのような対応をしたらよいでしょうか。 当事務所がそのようなご相談を受けたときは、次のような対応をします。 まず相手方がその主張している権利を本当に所有しているかどうかを確認することから始まります。 特許の登録番号を調べて、特許庁のサイトから特許公報をみて、特許請求の範囲を読み、どのような内容の権利を持っているのか、つまりその中心的な技術思想はどういうものなのか、どのような構成を要件としているのかなどを確認します。また特許の存続期間を確認し、さらに登録料が納付されていて権利が存続しているかどうかも確認します。 さらに本格的に調べることになりますと、その特許の出願記録全部を取り寄せて、出願当初の明細書が出願過程で変更されたかどうか、どのように変更されたかなどをしらべたり、またその特許の技術が周辺の特許と比べてどのような水準にあるかを知るために、その特許の周辺の多くの特許公報を読んで、その特許の特徴などを調べます。 一方、権利侵害と言われている対象物件について、特許と同じような技術思想であるのか、特許の構成要件をすべて充たしているのかどうかなどを検討します。 このような検討の結果、特許侵害に当たらないと考えられるときは、そのことをどのように相手方に伝えるか、裁判前の交渉で決着をつけることができるのか、または裁判を避けることはできないのかということの見通しを立てます。 裁判前の交渉で決着をつけることができると考えられるときは、できるだけ交渉でまとめるように努め、交渉でまとめることができれば好ましい結果といえます。 しかし、裁判前の交渉で決着をつけることができると見込んだ場合でも、途中から交渉での決着が無理と思われるようになったときは、裁判に備えてその後の準備をすることになります。

商標権に関する訴訟の場合

商標権を侵害していると言われたとき、どのような対応をしたらよいでしょうか。 当事務所がそのようなご相談を受けたときは、次のような対応をします。 まず相手方がその主張している権利を本当に所有しているかどうかを確認することから始まります。 商標の登録番号を調べて、特許庁のサイトから商標公報をみて、商標と指定商品または指定役務を確認します。また商標権の存続期間を確認します。 そして、商標権侵害と言われている商品または役務が本当に商標権を侵害しているかどうかを検討することになりますが、二つの面から検討します。 ひとつは、商標の面で、使用されている商標が登録商標の商標と同一または類似しているかどうかを検討します。 この場合、外観つまり見かけが似ているかどうか、称呼つまり呼び方が似ているかどうか、観念つまりそこから思い起こされる事柄が似ているかどうか、という三つの角度からの判断を総合して、商標が同一または類似していると言えるかどうかを判断することになります。 もうひとつは、商標が付されている商品または役務の面で、対象となっている商品または役務が、商標権の指定商品または指定役務と同一または類似しているかどうかを検討します。 商標が同一または類似していると言えない場合、または対象となっている商品または役務が商標権の指定商品または指定役務と同一または類似していると言えない場合には、商標権の侵害はないことになります。 しかし、商標が同一または類似していると言える場合、または対象となっている商品または役務が商標権の指定商品または指定役務と同一または類似していると言える場合であっても、商標権侵害がないと言えるいくつかの場合があります。 ひとつは商標権の効力が及ばないとされている場合で、自分の肖像や氏名などを普通に表示しているとき、商品や役務の普通名称などを普通に表示しているとき、商品や役務について慣用されている商標のとき、商品または商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体形状のみからなる商標のときです。 もうひとつは先使用権が認められる場合で、他人乙の商標Bが出願される前から不正競争の目的でなく商標Bと同一または類似する商標Aを先使用者甲が使用した結果、商標Bの出願の際には現に商標Aが甲の業務にかかる商品または役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、先使用者甲は商標Aの使用をすることができます。 さらに実際上問題の商標をしても商品または役務について取引上誤認混同が生じないときは、そのことを主張していくことができます。 このような検討の結果、商標権侵害に当たらないと考えられるときは、そのことをどのように相手方に伝えるか、裁判前の交渉で決着をつけることができるのか、または裁判を避けることはできないのかということの見通しを立てます。 裁判前の交渉で決着をつけることができると考えられるときは、できるだけ交渉でまとめるように努め、交渉でまとめることができれば好ましい結果といえます。 しかし、裁判前の交渉で決着をつけることができると見込んだ場合でも、途中から交渉での決着が無理と思われるようになったときは、裁判に備えてその後の準備をすることになります。
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